はい、当事務所にご依頼いただいて全く問題はございません。医者と同じように、税理士にも専門分野がございます。相続専門の税理士はあまり多くはいません。顧問税理士との関係はそのまま続けていただきながら、相続税の申告は、相続専門の当事務所にまずはご相談ください。