2026年10月から最低賃金が引き上げられます

墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の柳岡です。

2026年10月1日から、東京都の最低賃金は時給1,226円から1,280円へ引き上げられました。今回の改定は、事業者にとっては人件費の増加につながる一方、働く方にとっては収入アップとなるうれしいニュースです。

近年は食料品や日用品、光熱費などの値上がりが続いており、家計への負担を実感されているご家庭も多いのではないでしょうか。今回の最低賃金の引上げにより、少しでも収入が増えることで、家計の助けになる方もいらっしゃるかもしれません。

なお、最低賃金は給与の支払日ではなく、実際に働いた日を基準に適用されます。そのため、10月1日以降の勤務分から新しい最低賃金が適用されることになります。

事業者の皆さまにおいては、時給の見直しはもちろん、月給制の従業員がいる場合は時給換算で最低賃金を下回っていないか確認しておくと安心です。この機会に、自社の賃金水準や雇用条件を改めて確認してみてはいかがでしょうか。
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