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サービス

認定支援機関業務
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認定支援機関業務

認定支援機関業務

経営革新等支援機関(認定支援機関)
として事業計画などを支援。

税制優遇措置や金融機関の支援を
受けやすくします

当事務所は経営革新等支援機関として、国(経済産業大臣)の認定を受けております。以下の経営力向上計画や早期経営改善計画の策定支援を行います。具体的には、計画書などの作成の際に、税制面の優遇や金融機関からの支援を受けやすくするためのアドバイスやサポートを行います。お気軽にご相談ください。

支援サービス

  1. 経営力向上計画 策定支援サービス
    税制優遇および金融支援に向けた事業計画書の作成支援
  2. 早期経営改善計画 策定支援サービス
    金融支援および補助金受給に向けた経営改善計画書の作成支援

経営力向上計画策定支援サービスについて

中小企業・小規模事業者が対象です。経営力向上計画は、以下の施策によって経営力を向上し、実施する事業計画について国の認定を得ることができ、税制や金融支援などで優遇措置が受けられます。優遇措置を受けるには、原則事前に認定を受ける必要がありますので、事業計画の策定と計画書の作成は当事務所へお任せください。

 

施策例

  • 顧客のデータ分析を通じた商品・サービスの見直し
  • ITを活用した財務管理の高度化
  • 人材育成
  • 設備投資

 

 

経営力向上計画の認定を受けるメリット

  1. ①固定資産税が3年間、半分になります
    機械装置、工具、器具備品、建物付属設備を取得すると、固定資産税が3年間にわたって1/2に軽減されます。
    ※一部地域、業種は限定されます。
  2. ②即時償却・税額控除の適用
    経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。
    ※固定資産税の特例と併用することができます。
  3. ③日本政策金融公庫による低利子融資
    新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。
    ※融資を受けられない場合もあります。
  4. ④各種補助金の加点・優先採択
    ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継補助金など審査時に加点を受けることができます。

 

経営力向上計画策定支援サービス 料金

経営力向上計画の策定と作成10万円(税別)
経済産業局の確認書の作成10万円(税別)

※早期経営改善計画とセットでご依頼いただいた場合、国から最大20万円の補助金が支給されます。早期経営改善計画策定支援サービス(以下)も併せてご覧ください。

 

早期経営改善計画策定支援サービスについて

中小企業・小規模事業者が対象です。経営力向上計画は、以下の施策によって経営力を向上し、実施する事業計画について国の認定を得ることができ、税制や金融支援などで優遇措置が受けられます。優遇措置を受けるには、原則事前に認定を受ける必要がありますので、事業計画の策定と計画書の作成は当事務所へお任せください。

 

  • 資金繰りが不安定
  • 売上が減少している理由がわからない
  • 経営状況を客観的に把握したい
  • 専門家から経営アドバイスを受けたい
  • 経営改善の進捗のフォローアップをしてほしい

 

 

早期経営改善計画策定支援を受けるメリット

  1. ①経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます。
  2. ②資金繰りの把握が容易になります。
  3. ③事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます。

 

早期経営改善計画策定支援サービス 料金

早期経営改善計画の策定と作成お問い合わせください。

※国から最大20万円の補助金が支給されます。

 

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