不動産業と一口にいっても、税務会計の面から見ると売買、仲介、管理はまったく処理方法が異なります。例えば、消費税ひとつとっても土地の売買については非課税となりますが、マンションや建物付土地の場合には、課税となります。この場合、課税業者の判定、課税売上割合の算定、納付税額の算定などが伴います。また、物件紹介者に支払う費用の勘定科目も支払う対象によって異なってきます。こうした不動産業ならではの特殊な税務処理への対応は、やはり経験がものを言います。
糸井会計では、不動産のあらゆるジャンルのお客さまの経験が豊富にあります。ぜひ、お気軽にご相談ください。