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How to 税務会計 知ってトクするコラム

How to 税務会計 知ってトクするコラム
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個人事業主の
節税対策とは

個人事業主の節税対策とは

税金、払い過ぎているかも?
と思う個人事業主の方へ

『個人事業主』の税金の算定基礎となるのが『事業所得』です。では、個人事業主を左右する『事業所得』について簡単におさらいしましょう。

個人事業主サラリーマン

所得税(事業所得)
消費税

所得税(給与所得)

都道府県

都道府県民税
個人事業税

都道府県民税

市町村

市町村民税

市町村民税

事業所得と節税の関係について

1)事業所得とは

商工業者、農漁業者、医師、弁護士、税理士、作家、音楽家、競馬騎手、プロスポーツ選手、芸能人などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

 

事業所得の金額は<総収入金額-必要経費=事業所得>と計算されます。

 

この計算式からご理解いただきたいのは、必要経費をどう判断するかによって『事業所得』、つまり『税額』が変わってしまうということです。必要経費を積み重ねるほど、事業所得が減り、節税にも繋がることは一目瞭然ですね?では、この必要経費について詳しく見ていきます。

2)必要経費とは

どんな支出が「必要経費」として認められるのでしょうか? 主なものを以下に記載してみます。

租税公課

印紙税、事業税、消費税、固定資産税、自動車税など

荷造運賃

販売商品の荷造りにかかった包装材料代、運送料など

水道
光熱費

事業として使った水道料、電気料、ガス、石油代など

旅費
交通費

移動のための電車賃、バス代、タクシー代、飛行機代など

通信費

仕事で使った電話代、携帯電話代、切手代など

広告
宣伝費

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットへの広告料など

接待
交際費

接待飲食代、ゴルフ代、中元・歳暮贈答品代、慶弔見舞金など

損害
保険料

事業用資産の火災保険料、運送保険料、自動車保険料など

修繕費

固定資産の通常の維持管理費または修理のための費用

消耗品費

文房具などの事務用品、小額の備品の購入費など

福利
厚生費

社会保険料、保険衛生医療費用、親睦旅行費用など

支払
手数料

商品等を販売するために支払った紹介料、販売手数料など

外注工賃

下請け業者に支払った加工賃、業務委託費など

給料賃金

パート・アルバイト、従業員への給料や賞与

地代家賃

店舗、事務所、倉庫、土地などの賃借料など

支払利息

事業用資金の借入金に対する利息

青色
専従者
給与

家族従業員に支払った給料や賞与
※青色申告者で、届出の提出が必要です

雑費

事業用の費用で他の経費科目に当てはまらない経費

※上記に記載する項目はあくまでも例であって、それぞれの業種や、実際の使用状況によって異なりますのでご了承ください。

 

個人事業税の税額を減らすには、適切な処理によって経費をいかに積み重ねるかがポイントとなりますので、信頼できる税理士に依頼した方が自己流で行なうよりも節税につながる場合が多いと言えます。

個人事業税について

1. 個人事業税とは

個人の方が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。法定業種には第1種・第2種・第3種と70の業種が指定され、事業の種類によってそれぞれ標準課税が定められています。

事業業種数業種例税率
第1種37物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、旅館業、飲食店業、演劇興行業など5%
第2種3畜産業、水産業など4%
第3種40医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業5%
あんま・はり・きゅう・柔術整復等医業に類する事業、装蹄師業など3%

 

計算式

計算式

2. 繰越控除等の額とは

  1. 損失の繰越控除 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年以内に生じた事業の所得からその損失額を差し引くことができます。
  2. 被災事業用資産の損失の繰越控除 震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額は翌年以降3年間、繰越控除ができます。
  3. 譲渡損失の控除と繰越控除 事業に使っていた機械、装置、車両などを譲渡したために生じた損失額についても事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間繰越控除ができます。なお、これらの控除を受けるには、原則として所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。

3. 事業主控除とは

個人事業を行っている事業者については、事業主控除が認められます。事業主控除は、事業所得の計算上控除されるもので、事 業を行った期間が1年に満たないときは、次の算式によって事業主控除額を月割計算します。

 

計算式

 

この個人事業税についても算定の基準になるのは、事業所得(総収入金額-必要経費)ですから、適切な処理によって経費をいかに積み重ねるかが最終的には関係してきます。よって、ここでも信頼できる税理士に依頼することが節税につながる可能性が高いと言えます。

消費税について

消費税は個人事業主が国内で得た報酬・契約金・賞金などに課税される税金で、税率は8%(国税6.3%・地方消費税1.7%*)、課税対象期間は1月1日~12月31日です。

* 2019年10月1日より10%(国税7.8%・地方消費税2.2%)

 

個人事業主の場合は、その年の前々年の課税売上高が1千万円以下の場合には、納税義務が免除されます。よって新たに活動を開始した年とその翌年(計2年間)は所得に関係なく納税義務はありません。

 

また、年間の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ簡易課税の適用を受ける旨の届け出書を提出している場合は、一定の率を乗じて計算した税額計算を行なうことができます。

 

以上、いろいろ記載いたしましたが、税理士を上手に活用して、適切な節税をいたしましょう。

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