『個人事業主』の税金の算定基礎となるのが『事業所得』です。では、個人事業主を左右する『事業所得』について簡単におさらいしましょう。
個人事業主 | サラリーマン | |
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国 |
所得税(事業所得) |
所得税(給与所得) |
都道府県 |
都道府県民税 |
都道府県民税 |
市町村 |
市町村民税 |
市町村民税 |
消費税は個人事業主が国内で得た報酬・契約金・賞金などに課税される税金で、税率は8%(国税6.3%・地方消費税1.7%*)、課税対象期間は1月1日~12月31日です。
* 2019年10月1日より10%(国税7.8%・地方消費税2.2%)
個人事業主の場合は、その年の前々年の課税売上高が1千万円以下の場合には、納税義務が免除されます。よって新たに活動を開始した年とその翌年(計2年間)は所得に関係なく納税義務はありません。
また、年間の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ簡易課税の適用を受ける旨の届け出書を提出している場合は、一定の率を乗じて計算した税額計算を行なうことができます。
以上、いろいろ記載いたしましたが、税理士を上手に活用して、適切な節税をいたしましょう。